訪問介護ヘルパーはなぽんの日記

「訪問介護ヘルパーが伝える 実際にある介護の話」  初めまして。 私は高齢者のお宅を訪問して、食事を作ったり 身の回りのお世話をする「訪問介護ヘルパー」です。 今は、高齢の方々がさらに暮らし良い毎日を過ごすためのお手伝いをしたいと ケアマネージャーをめざして勉強中です! このブログではケアマネ受験のあれこれや、ヘルパーとして感じたことを綴っていきます。 介護の現場の最前線のお話、みなさんにとって驚くことも多いと思います。ぜひご覧下さい。

「自分には大きな力がある」と思って勉強

介護支援専門員(ケアマネジャー)受験勉強中です。

昨日は、介護保険事業計画について勉強しました。

 

国が大きな「基本方針」を示して、都道府県・市町村がその方針に沿って計画を作成します。

正式名称は、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」といいます。

  • 市町村介護保険事業計画

  • 市町村介護保険事業計画についてお話しします。

  • この計画の定めるべき事項、義務は4つあります。

 

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計画の義務

  1. 各年度の必要利用定員総数

  2. その他サービスの種類ごとの量の見込み

  3. 地域密着型特養、地域密着型特定施設、認知症グループホーム

  4. 各年度の地域支援事業の量の見込み

  5. 自立支援等施策に関する事項

  6. 自立支援等施策の目標に関する事                  

  7. 12は、都道府県の意見を、聴く必要があります。

計画の努力事項

次に定めるよう努める事項、努力することは6つ。

  1. 見込み量確保のための方策
  2. 地域支援事業に要する費用の額、見込み量の方策
  3. 量や費用の中長期的な推計
  4. サービスの円滑な提供を図る事項
  5. 地域支援事業の円滑な実施を図る事項
  6. 医療との連携、高齢者の居住施策との連携

多少、省略しましたが、覚えにくいですね。

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一体、調和、整合性

市町村老人福祉計画と、一体。

市町村地域福祉計画、市町村高齢者居住安定確保計画と、調和。

市町村計画と、整合性。

 

計画を策定、変更の際は、都道府県知事に提出しなければならず、都道府県知事は、計画を作成時、必要な助言ができる、となっています。

 

都道府県介護保険事業支援計画は、明日にします。

 

しかし、私は、試験が終わったら、この計画の単元は、頭から消えてしまうでしょう、きっと。

でも今は、「私には大きな力がある、覚える力がある」と敢えて思おう。

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